東京 千葉 地域で境界、測量、登記
イヌイ測量株式会社:東京 千葉 地域で境界、測量、登記の相談を受け付けています。スピードある対応、少数精鋭によるリーズナブルな報酬・料金体系の当事務所にお任せ下さい
東京都:江戸川区 葛飾区
千葉県:船橋市 市川市 松戸市 鎌ヶ谷市 千葉市 習志野市 浦安市 柏市
・不動産仲介業者様 売り主業者様のパートナー(売買契約における境界明示)
・固定資産税の節税対策 相続税対策のための測量・登記
測量,登記事務所
土地家屋調査士
東京,千葉
表題登記,滅失登記,地目変更登記,分筆登記,現況測量,境界測量,土地測量
基本理念
お客様のご要望の尊重 明快な報酬・料金体系
当事務所の基本理念は「土地家屋調査士はサービス業」という考えのもとに「お客様のご要望」を尊重して
業務にあたることに努めています。けれども「お客様のご要望」を尊重するあまり、不公正な判断を下すことはできません。
特に境界線の判定にあたりましては、客観的な判断を下していきます。
結果としてお客様のご要望に添えない場合もありますが、正当な主張こそ最終的にはお客様の利益につながります。
「お客様のご要望」はできるだけ尊重いたします。お客様と不動産登記法の考え方等を明快に説明させて頂いた上で、
解決に導いてゆきます。
土地家屋調査士,測量,登記事務所,東京,千葉
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不動産仲介のパートナー(売買契約における境界明示)
不動産総合サービス事務所である幣事務所では、不動産仲介業務に要求される売買契約書に添付する実測図の
作成を提供させて頂いております。売買契約書の条項に必ず盛り込まれている「境界明示」ですが、各契約内容に応じて、
適切かつスピーティーにサービスを提供致します。仲介業務のパートナーとして御活用頂ければ幸いに存じます。
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業務内容
不動産売買に伴う境界の明示、並びに実測図の作製。
売買契約から決済日(引渡日)までの期日に合わせ迅速に対応いたします。
道路の寄付、払下げ
私道を所有しているが管理上わずらわしいので、行政機関に寄付したい。
敷地の中に廃道があるので、これを自己所有地としたい
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国有地(青地)の払下げ:
敷地の中に国有地(青地)があるので、これを自己所有地としたい
固定資産税の節税対策
・私道部分を分割し、非課税にする
・道路セットバック部分を分割し、非課税にする.
・店舗敷地と住宅敷地を分割し、軽減特例を適用する.
・登記や申告などして小規模住宅用地の軽減特例を受ける為のお手伝い
仲介業者様、売主業者様向き実測図作成プラン
不動産売買に伴う境界の明示、並びに実測図の作製。
測量,登記事務所,土地家屋調査士
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土地家屋調査士
●境界杭がなくて隣との境界がわからない!
●土地を2つに分割したい。
●宅地にしたのに地目が畑のままだ。
●隣との境界線にブロック塀をつくりたい。
●取り壊した建物の登記が残っている。
●住宅を新築したが、登記していない。
●古い建物が未登記のままだ。
など、土地・建物に関することでしたら何なりとお気軽にご相談下さい。
測量,登記事務所,土地家屋調査士
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土地家屋調査士ってどんな仕事? 不動産の法律と技術のプロ、それが調査士です。
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこに あって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続など を行う測量及び法律の専門家です。
皆様の大切な財産である、土地や建物の所在・種類・面積に関して調査及び測量して、図面を作成したり、法務局(登記所)に申請する専門家です。
土地・建物の調査・測量および申請について お客様からの依頼内容を充分に理解し、法務局をはじめ関係する官公署及びその他資料を出来るだけ収集し、隣接する地権者や建物の所有者との、立会い確認を行います。
測量,登記事務所,土地家屋調査士,東京,千葉
表示登記,滅失登記,地目変更登記,分筆登記,現況測量,境界測量,土地測量
・土地表題登記
道路等の払い下げ等により新しく登記簿を作る登記申請。
・分筆登記
一筆の土地を分割する登記申請。
・合筆登記
隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
・地目変更登記
土地の現況が登記簿の記載と変更したときにする登記申請。
・建物表題登記
建物を新築したときに新しく登記簿を作る登記申請。
・変更登記
増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。
・建物滅失登記
建物を取壊し等を行った時にする登記申請。
・申請業務以外では
隣接地との境界が不明なとき、立会・確認の上、調査・測量をして境界標を設置する業務など。
東京都: 江戸川区 葛飾区
千葉県: 船橋市 市川市 松戸市 鎌ヶ谷市 千葉市 習志野市 浦安市 柏市
測量・登記 作業料金
◇建物表題登記◇(新築した場合の登記)¥85,000〜
一般的な住宅であれば¥85,000〜¥100,000の範囲内です。
その他、建物の大きさや形状により異なります。
測量,登記事務所,土地家屋調査士
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◇建物滅失登記◇(建物を取壊した場合の登記)¥50,000〜¥60,000
建物の大きさに拘らず¥50,000〜¥60,000です。
◇建物増築登記◇¥80,000〜
一般的な住宅であれば¥80,000〜¥100,000の範囲内です。
その他、建物の大きさや形状により異なります。
◇建物種類変更登記◇¥50,000〜¥60,000
建物の大きさに拘らず建物一棟につき¥50,000〜¥60,000です。
◇土地地目変更登記◇(農地の場合)¥65,000〜¥80,000
畑や田から他の地目にする場合の申請です。農地法の申請を伴う場合は別途料金が必要になります。
例5筆の土地を地目変更する場合
¥65,000〜¥80,000+¥20,000(筆数加算)=¥85,000〜¥90,000となります。
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◇土地地目変更登記◇(農地以外の場合)¥50,000〜
畑や田以外の地目の場合は一筆につき¥50,000〜¥60,000です。
筆数が一筆加算するごとに¥5,000の加算になります。
例5筆の土地を地目変更する場合
¥50,000〜¥60,000+¥20,000(筆数加算)=¥70,000〜¥75,000となります。
土地家屋調査士
◇土地合筆登記◇¥55000〜
二筆の土地を一筆に合筆する場合は¥55,000〜¥60,000です。
権利証を紛失している場合や筆数が多い場合は別途料金が加算されますので事前にご相談ください。
◇土地分筆登記◇¥400,000〜
一筆の土地をいくつかに分ける登記です。
測量する地域や土地の形状、大きさによって金額が異なりますので事前にご相談ください。
◇土地地積更正登記◇¥450,000〜
登記されている面積を正しい面積(実測)に訂正する登記です。
測量する地域や土地の形状、大きさによって金額が異なりますので事前にご相談ください。
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◇現況測量◇
¥150,000〜
ブロック塀や既存の境界標による境界確定を伴わない現況での面積測量です。
土地の形状、大きさによって金額が異なりますので事前にご相談ください。
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千葉県: 船橋市 市川市 松戸市 鎌ヶ谷市 千葉市 習志野市 浦安市 柏市
◇土地境界確定測量◇
¥350,000〜
官民境界や民々境界を確定させる面積測量です。
測量する地域や土地の形状、大きさによって金額が異なりますので事前にご相談ください。
土地家屋調査士
業務別金額
次の金額は消費税、登録免許税などを含んだ金額です。
対象の土地・建物が遠隔地の場合は別途交通費がかかりますのでご了承ください。
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この見積はすべて無料となっています。
業務の性質上、資料収集や現地の下見などを行いませんと正確な金額を出すことができない場合がございます。
そのため、当見積金額はあくまで目安として下さい。
実際にご依頼いただく場合は、法務局や役所などの調査も行い正確な見積を算出のうえ、ご確認いただいてから
作業をスタートします。
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最初に安い見積を作成し、受注してから追加費用を請求するということはしたくありません(依頼内容・作業方針が
大幅に変更された場合は別)ので、より事例に沿った見積作成を心がけています。そのため提供していただく情報が
細かくなっています。お客様の分かる範囲で構いませんので、ご協力お願いいたします。
また、見積はできる限り早急に対応したいのですが、他の仕事の都合上、少し遅れてしまう場合もございます。お急
ぎの方は『○日までに』と一言添えて下さい。
尚、お客様より提供いただいた情報は当ホームページの見積作成のみに利用し、他の目的に利用しないことをお約
束いたします。
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お見積のページ!
土地家屋調査士
専用フォームにて無料でお見積おうけいたします どうぞお気軽にご利用くださいませ お隣との境界が分からない又は境界を明確にしておきたい方はこちら 自分の土地の面積(地積)を知りたい方はこちら 相続・贈与又は売買などのために土地を分筆したい方はこちら 宅地などに地目変更したい方はこちら 建物を新築したり、建売住宅等を購入した方はこちら 従来の建物に増築したり、新たに車庫等を作った方はこちら 建物を取り壊したり、災害等により建物が滅失した方はこちら ...
http://www2p.biglobe.ne.jp/~n-m/mitumori.html
土地の近年実績
<土地関係>近年の主な業務事例集 (2000−3−15現在) 目次 (クリックすっると、ジャンプします。) 物納のための土地の確定、分割 国有地売却 道路用地確定及び寄付 法人資産確定 親会社から子会社へ資産売却 相続税対策のための借地分割 境界紛争地の境界鑑定 等価交換方式 による マンション建築に伴う土地境界確定 越境部分の分割と売却 隣接建物の越境部分を隣接地主に譲渡 借地契約の解消及び底地所有権と借地権の交換1.物納のための土地の確定、分割 (依頼者 Nさん ...
土地家屋調査士
www.aurora.dti.ne.jp/~k-manabe
登記測量事務所
http://www.mk.iplus.to/
登記測量事務所
http://www.interq.or.jp/japan/officemi/
「国調地域の地図訂正・地積更正登記に抵当権者等利害関係人の承諾は必要か」の意見交換
回答までの意見交換 国調地域の地図訂正・地積更正登記に 抵当権者等利害関係人の承諾は必要か No.1 h12.10/30 件名 :国調地域の地図訂正・地積更正登記に 抵当権者等利害関係人の承諾は必要か 「国土調査における筆界未定地の処理方法」へのアドバイス、ありがとうございました。 <ご参考> 国土調査における筆界未定地の処理方法(意見交換の状況) 地権者及び隣接地権者の境界確認(印鑑証明書付き)が仮に頂けた場合。 ...
http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/2hikmtik.htm
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◎登記情報がネットで閲覧できる! 登記情報を事業所や自宅で閲覧できるための法律(電子通信回線登記情報提供法)昨年12月14日参院本会議で可決成立しました。 従来、登記簿の閲覧は登記所に出向かなければできなかったのが、この@律によってインターネット上で登記情報を簡単に手に入れることが可能となり、閲覧に要する時間と手間が大幅に削減されることになりました。 対象となる登記情報は、商業登記、不動産登記の登記簿に記載された全部の事項です。 ...
http://www.aurora.dti.ne.jp/~k-manabe/topi.htm
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http://www.shinkenpress.co.jp/kensonet/softnews/news/1_0307082.html
回答までの意見交換 ~ 分筆登記における残地処理 ~ *** 不動産登記事務取扱手続準則 第123条と第124条は 全く取扱いが違う分筆方法ではないのか? No.1 h12.12/10 件名 :分筆登記における残地処理 件名 :土地家屋調査士が実施している分筆登記申請における残地処理手続きについて、 不動産登記事務取扱手続準則第123条の後段(但し書き)には、 「分筆後の土地の一筆については、必ずしも求積及びその方法を明らかにすることを要しない」という規定があり、 この文言により、 ...
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