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土地家屋調査士ってどんな仕事?
不動産の法律と技術のプロ、それが調査士です。
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録すること(表示に関する登記)により、その権利が保全されます。

「表示に関する登記」の為の調査・測量、境界確定

土地家屋調査士は、「表示に関する登記」をする為に土地や建物を調査、測量しています。

土地については「地目」と「地積」が登記要件となります。
「地目」には「宅地」「畑」「田」「山林」「公衆用道路」などが主なものです。「地積」とは面積のことで、これを登記するために測量を行います。

建物については「種類」「構造」「床面積」が登記要件となり、「種類」には「居宅」「共同住宅」「店舗」などが主なものです。

土地家屋調査士が行う測量によって、権利の登記の前提をなす表示に関する登記が行われるもので、その調査・測量には非常 に細心の注意を払っています。

土地の大小に係わらず個々の権利意識は非常に強くなっており、境界に関するトラブルも少なくありません。

不動産登記の為の高度な測量技術と不動産に関わる法律知識を併せ持つ土地家屋調査士は、登記申請業務のみならず、土地の境界トラブル処理、境界の確定まで対応いたします。

業務内容

土地表題登記道路等の払い下げ等により新しく登記簿を作る登記申請。
分筆登記 一筆の土地を分割する登記申請。
合筆登記 隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
地目変更登記土地の現況が登記簿の記載と変更したときにする登記申請。
建物表題登記建物を新築したときに新しく登記簿を作る登記申請。
変更登記 増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。
建物滅失登記建物を取壊し等を行った時にする登記申請。
申請業務以外では 隣接地との境界が不明なとき、立会・確認の上、調査・測量をして境界標を設置する業務など。
  • 境界杭がなくて
    隣との境界がわからない!

  • 土地を2つに分割したい。

  • 宅地にしたのに
    地目が畑のままだ。

  • 隣との境界線に
    ブロック塀をつくりたい。

  • 取り壊した建物の
    登記が残っている。

  • 住宅を新築したが、
    登記していない。

  • 古い建物が未登記のままだ。
など、
土地・建物に関することでしたら
何なりとお気軽にご相談下さい。


乾祐三郎土地家屋調査士事務所
代表:乾祐三郎(土地家屋調査士)
千葉県船橋市葛飾町2-381-4-502  【Y!地図】
TEL:047-495-5660 FAX:047-495-5661
e-mail:inuisokuryou@nifty.com
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